保険の取り扱いについて
整骨院での健康保険利用について
整骨院・接骨院では、厚生労働省の規定に基づき、身体の状態や怪我の状況に応じて健康保険が適用される場合があります。
日常生活やスポーツ中に負った急性のケガ「捻挫、骨折、挫傷(肉離れ含む)、打撲」はもちろん、繰り返し動作による筋肉、靭帯、腱などの軟部組織の損傷や関節の痛み(亜急性のケガ)も保険適用の対象となることがあります。
健康保険が適用できるケース
健康保険が適用されるのは、以下のような「痛めた原因」が明確な痛みや怪我です。
・ひねった、転んだ、力を入れた、ぶつけたなど、具体的なきっかけで生じた痛み
・反復的な動作を繰り返すことで負担がかかり、傷めてしまった痛み
「肩こり」と思っていても、実際には筋肉や関節を傷つけていることによる痛み(ご自身で判断が難しい場合は、問診時にご相談ください)
健康保険が適用できないケース
以下のような症状では健康保険が適用できません。
・「なんとなく疲れた」「痛みはないけれど反対の関節と比べて動きが硬い感じがする」などの原因や痛みがはっきりしない症状。
・加齢や慢性疲労など症状が慢性化しているもの。
※ご自身が慢性的に痛いと感じていても実は亜急性の症状だった。ということがよくあります。
例)長年肩こりで悩んでいたが、朝起きたら寝違えたような酷い痛みで首が回らない。
慢性的に腰痛があるが、ある日自宅で物を持ったときに腰に強い痛みがでた。
健康保険が適用の可否は実際に症状を確認しないと判断が難しいので、ご心配でしたら一度お電話でお問い合わせいただければと思います。
外傷について
整骨院・接骨院では、原則として外傷(ケガ)以外は保険が使えないと定められています。「外傷」と聞くと大袈裟に感じるかもしれませんが、筋肉や関節の痛みの多くは外傷と関連しています。
古くから言われる「スジを伸ばした」といった症状は、ほとんどが捻挫、挫傷、肉離れなどの外傷です。
また、外傷は急激な動作だけでなく、反復的な動作や持続的な負担によっても、筋肉などの軟部組織が傷つき、痛みとなって現れることがあります。
疲労骨折のように、知らず知らずのうちに骨が傷つくこともあり、このような外傷も健康保険の対象です。
他の整骨院・接骨院に通院されている場合
健康保険を使って同じ怪我の治療を複数の整骨院・接骨院で並行して受けることは、原則として認められていません。これは、療養費の重複請求を防ぐためです。
しかし、現在の治療で症状の改善が思わしくなく、転院を検討される方もいらっしゃるでしょう。
その際は、以下のいずれかの方法で当院へ転院できます。
1.転院手続きをする: 現在通院中の院に、「負傷日」「負傷名」「負傷原因」を確認し、その情報を引き継いで当院で保険診療を受ける方法です。
2.現在の通院を中断する: 現在通院している整骨院・接骨院での治療を一度中断し、当院での施術を開始する方法です。
3.自費診療で受診する: 保険を使用せず、全額自己負担で当院の施術を受ける方法です。当院では、この方法で来院される方が最も多いです。
初めての整骨院で施術が合うか不安な場合でも、まず自費で施術を受けてみて、その後継続して通院するかどうかをご相談いただくことが可能です
※整骨院・接骨院では同じ個所の痛みは平行して保険適用できますが、違う箇所の痛みであれば平行して通院できる場合がありますので、そのような場合は必ず初診時にご相談ください。
申告なく施術を行い返戻(保険が保険者から不適当だと判断されること)があり、申請許可が下りなかった場合、保険充当分の十割を患者様にご請求させていただきますのでご注意ください。
整形外科や病院などの医療機関に通院している場合
健康保険には「国民健康保険」や「社会保険」、「〇〇組合」などがありますが、特に「〇〇組合」の保険に加入されている方は注意が必要です。
組合によっては厚生労働省の規定とは別に独自の規則を定めている場合があり、医療機関(病院など)で治療を受けながら、同時に整骨院・接骨院で保険診療を受けることが禁止されていることがあります。
例えば、定期的に整形外科で痛み止めの注射や飲み薬、湿布を処方されている方は、整骨院での保険適用が認められない可能性があります。
健康保険組合からのアンケート調査について
健康保険組合から、通院した整骨院・接骨院に関するアンケート調査が届くことがあります。これは、整骨院・接骨院に問題があるから行われるものではありません。
厚生労働省が平成24年から適宜調査・確認を行うよう指導しているため、特に問題がなくても実施されるものです。
アンケート書類は、通院から数ヶ月経過してから患者さんの元に届くことがあります。記憶が曖昧なまま記載し、当院の保険申請内容と食い違いが生じると、健康保険が適用されないと判断され、治療費の返還を求められたり、整骨院・接骨院への保険料の支払いが停止されたりする場合があります。故意に回答しない場合も同様です。
この場合、整骨院・接骨院に保険組合から保険料が支払われないため、後日、患者さんに全額自己負担でお支払いいただくことがありますのでご注意ください。
そのようなことが無いように五反野たいよう鍼灸整骨院ではアンケート用紙が届いたら一度当院にお問い合わせいただいております。ご理解よろしくお願いいたします。
交通事故時の健康保険適用について
交通事故の際には、原則として自賠責保険や任意保険を使用します。
しかし、事故の状況によっては、患者さんご自身が一時的に健康保険で立て替えて支払うケースもあります。これは、後日領収書を保険者に送付することで返金される制度です。
この場合、健康保険で一時立て替え払いをするために、保険者への「第三者行為届」の提出が必要です。
その場合患者様ご自身で保険者にお問い合わせいただくか担当保険会社様が代理で承認を受けてくださることがあります。
ですが、事故の状況や利用する保険の状況により健康保険を使用してはいけない事があります。
保険会社に「健康保険を使用して整骨院に通ってください」と言われた場合、必ず一度当院にお問い合わせください。
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