たいよう鍼灸整骨院の慰謝料の基準について施術

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慰謝料の基準について

こんな症状でお悩みではありませんか

こんにちは!足立区のたいよう鍼灸整骨院です。

 

交通事故に遭われたお客様から、「慰謝料の基準が分からない」「保険会社からの提示額が本当に正しいのか不安」といった声をよくいただきます。

 

実は、交通事故の慰謝料には複数の基準が存在しており、どの基準を適用するかで受け取れる金額が大きく変わります。保険会社は自賠責基準や任意保険基準を提示してくることが多いですが、裁判基準(弁護士基準)であれば金額は格段に高くなることが多いです。

 

この記事では、慰謝料の基準の違いや、それぞれでどのくらい差が出るのか、さらに裁判基準で慰謝料を受け取るための方法について分かりやすく解説していきます。

 

この記事を読むことで、交通事故による不調で悩む方が損をせずに慰謝料を受け取るための知識を身につけられます。特に「むちうちで整骨院に通っている」「保険会社の対応に不安がある」という方や、そのご家族はぜひ最後まで読んでみてください!

交通事故の慰謝料計算ツール

通院開始日 ※病院、整骨院どちらか早い方の日付
通院終了日 ※病院、整骨院どちらか早い方の日付
実治療(施術)
日数 ※病院、整骨院どちらも含む実日数

■自賠責基準の計算方法

■弁護士基準の計算方法

※上記(青色)の自賠責基準の慰謝料は損害保険会社が提示してくる一番低い算定基準で計算されています。

※下記(赤色)の弁護士基準(裁判基準)は示談交渉の際に弁護士さんに代理人として交渉していただくことで得られる妥当な金額で計算されています。

※本ツールの使い方等のお問い合わせはご遠慮ください。

慰謝料の基準とは?|足立区のたいよう鍼灸整骨院

交通事故の慰謝料には大きく分けて 自賠責基準・任意保険基準・裁判基準 の3つがあります。

自賠責基準

自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務づけられている保険で、被害者救済を目的とした最低限の保障を行うものです。

・計算方法:通院1日あたり4,300円

・限度額:120万円まで

例えば、むちうちで60日通院した場合、計算上は約25万8千円になります。最低限の補償であるため、実際の不調や生活への影響に比べると金額は低めです。

任意保険基準

任意保険会社が独自に設定している基準で、一般的には自賠責基準と大きな差がないことも多いです。保険会社としてはできるだけ支払額を抑えたいという事情もあるため、提示される金額が低くなることがあります。

「任意保険基準での慰謝料額が妥当かどうか分からない」という声を多くいただきますが、専門家に確認してみると、裁判基準と比較して数十万円も差が出るケースがあります。

裁判基準(弁護士基準)

裁判基準は、実際に裁判所で認められた判例をもとにした基準です。3つの中で最も高額で、被害者が本来受け取るべき水準に近い基準といえます。

例えば、むちうちで3か月間通院した場合:

・自賠責基準:約38万円

・任意保険基準:約40万~45万円

・裁判基準:約60万~80万円

このように、裁判基準を適用できるかどうかで大きな差が生まれます。

3つの基準で慰謝料はどれだけ変わる?|足立区のたいよう鍼灸整骨院

基準による差をより具体的に見てみましょう。

ケース1:軽いむちうちで通院30日

・自賠責基準:12万9千円
・任意保険基準:13万円前後
・裁判基準:20万円前後

ケース2:腰痛や首痛で通院90日

・自賠責基準:38万7千円
・任意保険基準:40万~45万円
・裁判基準:60万~80万円

ケース3:長期的な通院が必要な場合(6か月以上)

・自賠責基準:72万円程度
・任意保険基準:75万円前後
・裁判基準:100万~120万円以上

実際に、たいよう鍼灸整骨院に通われていたお客様も「保険会社から提示された慰謝料は40万円だったが、弁護士に相談したら70万円まで増額された」というケースがありました。基準の違いを知っているかどうかが、受け取れる金額を大きく左右します。

裁判基準で慰謝料をもらう方法|足立区のたいよう鍼灸整骨院

裁判基準で慰謝料を受け取るには、いくつかのポイントがあります。

1.交通事故専門の整骨院に通院する
むちうちはレントゲンに写らないため、病院だけでは十分に評価されないことがあります。交通事故専門の整骨院に通うことで、施術記録や通院実績を残し、慰謝料の算定に有利に働きます。

2.定期的な通院を継続する
「痛みがあるのに通院日数が少ない」と判断されると、慰謝料額が下がってしまう可能性があります。必要な期間、適切に通院することが大切です。

3.弁護士に相談する
弁護士を通じて保険会社と交渉することで、裁判基準に近い慰謝料を請求できます。弁護士費用特約がついている場合は、自己負担なく相談できることも多いです。

たいよう鍼灸整骨院の交通事故治療|足立区のたいよう鍼灸整骨院

たいよう鍼灸整骨院では、交通事故によるむちうちや腰痛などの不調に対して、根本からの改善を目指す施術を行っています。

足立区五反野にお住まいのお客様、このようなお悩みはありませんか?

・首や肩の不調が長引いて仕事に集中できない
・事故後から頭痛やめまいが続いている
・保険会社とのやり取りが不安でストレスになっている
・病院で「異常なし」と言われたが不調が残っている
・他の整骨院に通っても改善が見られない

たいよう鍼灸整骨院では、まず丁寧なカウンセリングで不調の原因を探り、一人ひとりに合わせた施術プランを提案します。手技療法を中心に、筋肉・関節のバランスを整え、再発しにくい体づくりをサポートします。また、交通事故専門の弁護士や行政書士とも連携し、慰謝料請求の流れについてもアドバイスできる体制を整えています。

Q&A

Q. 慰謝料はどのくらいの期間でもらえるのですか?

A. 基本的には通院期間に応じて算定されます。むちうちの場合は3か月程度の通院が目安ですが、長引く場合は6か月以上認められることもあります。

Q. 慰謝料は整骨院に通っても計算されますか?
A. はい。病院と同様に、整骨院での通院日数もカウントされます。定期的な通院記録が慰謝料の増額につながります。

Q. 保険会社から「そろそろ通院をやめませんか?」と言われました。どうすれば?
A. 保険会社は支払いを抑えたい立場にあります。痛みや不調が残っている場合は、無理にやめず、医師や整骨院の意見をもとに通院を継続してください。

Q. 弁護士費用特約とは何ですか?
A. 自動車保険に付帯されていることが多い制度で、弁護士に依頼する際の費用を保険会社が負担してくれます。自己負担ゼロで利用できることもあり、裁判基準で慰謝料をもらうために非常に有効です。

Q. むちうちの不調は後遺障害として認定されますか?
A. 症状固定後も痛みやしびれが残っている場合、後遺障害等級として認められることがあります。認定されれば、さらに慰謝料が増額される可能性があります。

まとめ

交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の3つがあり、基準によって受け取れる金額が大きく変わります。特に裁判基準は最も高額であり、被害者にとって正しい補償を受けるためには重要なポイントです。

たいよう鍼灸整骨院では、交通事故による不調の改善だけでなく、慰謝料の算定や通院のアドバイスも行っています。交通事故に遭い不安を抱えている方は、一人で悩まずにぜひご相談ください。

本記事をお読みいただきありがとうございます。何かご不明な点や、お悩みがございましたら、足立区のたいよう鍼灸整骨院にお気軽にご相談ください。

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院名
たいよう鍼灸整骨院
住所
〒121-0011
東京都足立区中央本町3-4-1
アクセス
五反野駅から徒歩10分
梅島駅から徒歩12分
診療時間
足立区にあるたいよう鍼灸整骨院

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